北名古屋市議会 2023-03-06 03月06日-02号
最初に、残業時間の申請と実態に差異が発生しないための対策については、本市における時間外勤務は、所属長に事前申請を行い、時間外勤務の命を受けて勤務し、その後に勤務時間の実績を入力することで決裁処理を行っております。 所属長は労働時間管理を適正に把握する義務があることから、必要に応じて実態調査を実施し適正な管理を行う旨定めておりますので、引き続き周知を図り労働時間の適正管理に努めてまいります。
最初に、残業時間の申請と実態に差異が発生しないための対策については、本市における時間外勤務は、所属長に事前申請を行い、時間外勤務の命を受けて勤務し、その後に勤務時間の実績を入力することで決裁処理を行っております。 所属長は労働時間管理を適正に把握する義務があることから、必要に応じて実態調査を実施し適正な管理を行う旨定めておりますので、引き続き周知を図り労働時間の適正管理に努めてまいります。
そのための具体的な取組といたしましては、まず、令和2年度より全庁で原則電子決裁のルールに基づくペーパーレス化を実施しております。実績でございますが、平成30年度と比べまして約250万枚の削減を達成しております。また、庁舎及び公共施設のLED化は、電気使用量の削減に大きな効果があるため、さらに推進してまいります。
今後は、市職員の働き方の利便性を向上させること、災害などにも強いフェーズフリーでのデジタル機器の活用、そして日常的には円滑な業務推進を図る上でもこの3層分離での事務負担の解消、民間のインターネットサービスやクラウド技術の活用、また庁内においても決裁などワークフローや情報共有などのペーパーレス化の推進、執務環境としてのテレワーク、あるいはスマートフォンなどモバイル通信機器の活用など、ネットワークの構造
情報公開のほうは開示しなさいと、この実施機関については、取得した文書や、要するに取得した分、作成した分、それは決裁議事録を含めてですけど、その実施機関はどこかというと、市長部局ではなくて、教育委員会、選挙管理委員会、議会も含めて、求められたら開示しなさいよ、でも文書の取扱規程、それは入っていないんです。法人文書も入っていないです。
職員が時間外勤務を行う場合には、電子決裁で時間外勤務命令申請により実施予定時刻を申請し、勤務実施の許可を得て、業務終了後には時間外勤務実施申請により、実際に実施した時間を報告いたします。 また、ノー残業デーとなる水曜日に時間外勤務を実施する場合には、時間外勤務命令等の申請のほかに、ノー残業デー時間外勤務命令報告書を人事課長に提出することとしております。 以上でございます。
碧南市はそれに類するものはないということで言われたけれども、なかなかチェックの仕方が違うんじゃないかと思うんだけど、これらの相談の結果は、それぞれ、課長や市長まで決裁を取るんですか。こういう相談が入って、ポンポンポンと印鑑取って、報告する。
本市においても、碧南市空家等対策計画の中で、特定空き家は、特定空家等認定委員会と言う組織があるそうですが、そこで認定審議されたものを市長が決裁するとあります。 そこでお聞きしますが、特定空き家はどのような空き家のことなのか。また、指定されるとどうなるのか。さらには、これまでに本市で特定空き家と指定された空き家はあるのか。
○総務部長(村上光彦) データ連携をするという視点で考えた際に、これまでの業務システムではその業務に必要な全ての機能、例えば上司決裁機能や料金の管理・決済機能といった全ての機能を包含する、全体が一体となったシステムを検討することが主流であったと認識しております。 ただ、現状は機能ごとに特化した複数のシステムやサービスを連携、連動させて運用していくことが主流となっております。
○総務部長(村上光彦) データ連携をするという視点で考えた際に、これまでの業務システムではその業務に必要な全ての機能、例えば上司決裁機能や料金の管理・決済機能といった全ての機能を包含する、全体が一体となったシステムを検討することが主流であったと認識しております。 ただ、現状は機能ごとに特化した複数のシステムやサービスを連携、連動させて運用していくことが主流となっております。
とに対し、より有能な人材を登用するために兼業も認める形にしていますが、副市長で登用した場合は、事務手続上、決裁権が発生することなどの理由により、兼業で従事することが難しくなるためです。また、副市長とすると任期は4年ですが、特認顧問とすることで任期を流動的に設定できると考えるためです。とのことでした。
例年4月に行う人事異動は、おおむね前年度3月中旬の異動内示までに確定できるよう、人事課が各職員からの自己申告書や職員との面談、部局長からの異動昇格内申、各課室長との意見交換の場などを通して、本人の希望や職場の状況を把握した上で総務部長、副市長、市長との協議を重ね、最終的な決裁権者は市長となっております。
教育委員会名で出る資料というのは、恐らく関係者が皆さんそれぞれこの案内を出しますよということに対して決裁をして各学校に配られるんでしょう。それは教育委員会として、これが必要だと思って配られる。
再発防止につきましては、これまで足りなかった専門分野における庁内の横断的な応援体制を改めて構築するとともに、担当部署での事業進捗の徹底管理、より多くの目で事務がチェックできるよう決裁ルートの見直しを行ってまいりました。
◎福祉部長(猪飼健祐) 支払の場合は、決裁というものがありまして、特に金額が大きいものにつきましては私も確認させていただいておりますので、どうして他の市町さんでそういうことが起こったかはわかりませんけれども、大府市につきましては、そういうことのないようにしっかりとチェックをしていきたいというふうに考えております。
答え、支払いの場合は、決裁があり、上司が確認している。間違えて振り込むことがないようチェックをしていきたいと考えている。 問い、子育て世帯生活支援特別給付金の対象となる児童扶養手当受給者へは、国の動向を見て5月中に給付を開始したいと発表されているが、状況はどうか。 答え、国の要綱が策定され次第、5月中に支給を開始できるよう準備をしている。
◎行政課長(鈴木なぎさ) こちら、例規審査依頼を受ける段階に当たりまして、条例としてやっていかれるということの場合、こういった法律によりどころがないものにつきましては、どういった形でやっていくかというのは、必ず基本決裁を取ってある上で、審査依頼というのは基本的にはいただくこととしております。
◎水道経営課担当課長(奥村喜美子) 例えばなんですけれども、会計帳票等の決裁について、今ですと、会計管理者だとか法務財政課のほうに、審査、合議のほうをもらっているんですけれども、その必要性がなくなるため、経理の事務処理に掛かる時間の短縮が図られ、ゆくゆくはコスト縮減につながっていくと考えております。 ○委員長(鷹羽琴美) 次は、質問順位44番、久永和枝委員の質問をお願いします。
① 普通地方公共団体においては、情報収集、調査、確認、報告、会議、起案、決裁、執行等の業務のあらゆる過程において文書が作成・取得されている。審査会で繰り返し指摘されている意思決定だけでなく、意思形成過程の文書作成や取得した記録を残すことへの意識の曖昧さや自覚が問われているが、現状の文書管理規程だけでなく、何らかの対策を講じる必要があるのではないか伺う。
◎平野敦義総務部長 事業の所管課におきまして作成したチラシのチェックを行い、所属長の決裁を経て最終的に決定をしてまいります。 ○大向正義議長 藤田裕喜議員。 ◆藤田裕喜議員 分かりました。基本的には、事業を担当する部署の中でのみ検討され、決定されるということだと思います。 では、ウの広報チラシに関する職員向け相談窓口の設置についてお伺いします。
また今年度、 市民課において導入いたしましたキャッシュレス決済を支所、市民センター等でも利用できるよう拡充するほか、電子決裁の導入、国が示す情報システムの標準化・共通化への対応などを進めてまいります。 また、図書館におきましては、電子図書館システムを導入し、図書館へ出向くことなく電子書籍が利用できることで非接触による対応を可能にするとともに、障害者・高齢者の利用拡大にもつなげてまいります。